経営革新等支援機関の現状と当事務所の強みとこだわり

経営革新等支援機関とは

2012年8月制定の「中小企業経営力強化支援法」に基づき登録された認定支援機関の数は2014年3月末時点で20,823機関となりました。

Q そもそも認定支援機関ってなんですか?
国の認定基準では「税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関者を、国が経営革新等支援機関として認定する」としています。
Q その認定支援機関はなにをするの?
「中小企業に対して専門性の高い支援を行う」役割を担っていて、その役割を効果的に果たすため特別な優遇制度や補助金制度などが設けられています。なかでも、認定支援機関による「経営改善計画策定支援業務」は注目すべき制度となってます。
Q 経営改善計画策定支援業務って?
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の支援を3年間に渡りお手伝いする業務です。具体的には中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて①経営改善計画等の策定支援②金融機関に対する説明補助③計画の進捗状況のモニタリングをお手伝いします。結果的に支援業務を通じて経営改善を促進します。そして、認定支援機関に支払う費用の補助も受けられます(一定要件のもと費用の2/3を補助金でカバーできる)。なんといってもココが魅力的です!

知られていないこの制度、認定支援機関数と利用件数のギャップと現実

2013年3月から行われているこの制度ですが、中小企業庁によれば約2万件分の予算を見込んでいながら2014年3月末までの1年間の全国利用数は2281件という少なさです。20823機関が認定を受けているわけですが、この現状からすればそのほとんどの機関が着手していないようです。その主な理由としては、利用者側に大きなメリットがあっても、支援機関や金融機関の側に制度の複雑さや使いづらさ、そして情報・ノウハウの不足など様々な要因が生じているように思います。実際、金融機関にもこの制度が浸透していないと感じることも多いです。なんとももったいない現実ではないでしょうか。

認定支援機関に与えられた役割と制度を積極活用する事務所「専門性の高い支援を実現するため」当事務所が専門特化する理由です!

当事務所は税理士事務所でありながら、「財務基盤構築を通じた経営支援」をメイン業務とし専門特化しています。税理士は税務・会計のプロフェッショナルです。その意味では、税務申告や会計業務を中心としたメジャーサービスはもちろん、相続・事業承継関連業務や株式公開支援業務、企業全般の経営コンサルティング業務などフィールドは広がっています。

独自ノウハウ×専門特化=高パフォーマンスの実現!

当事務所は「資金管理や銀行戦略を含めた財務分野」に蓄積された独自ノウハウを持ち得意分野です。日々広がるフィールドを包括的ではなく、あえて専門特化させることで、高いパフォーマンスを維持し続けること、つまり専門性の高い支援の実現が可能になると考えています。

現在の顧問税理士様に引き続き決算・申告業務をご依頼下さい!「税務セカンドオピニオン」に対応致します。

当事務所の支援サービスは、現在の顧問税理士様に依頼されている「税務申告・相談・記帳代行業務及び付随業務」と基本的にバッティングしませんので、顧問税理士様にご依頼している業務(月次決算・申告等)はそのままご継続頂けます。

「税務相談に関してもご意見を伺いたい」等の御依頼を承ることがございますが、その場合は「税務セカンドオピニオン」業務として務めさせて頂きます。

「税務業務ご依頼(税理士のご変更)」にお悩みの場合も柔軟に対応致します。 なんでもご相談下さい。

また、「財務も税務も一本化したい!」等による税理士変更のご相談も承りますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。